厚労省が示した見直しの方向性
介護ニュースJointの発表・報道によると、厚生労働省は9日、来年度の介護報酬改定に向けた協議を進める社会保障審議会・介護給付費分科会で、認知症グループホームの具体策を取り上げました。計画作成担当者を担うケアマネジャーの配置要件について、見直しを「検討してはどうか」と投げかけています。
対象として示されたのは、人材確保が困難で、かつ経営状況が厳しい1ユニットの事業所です。ケアの質の確保を前提にするとされ、具体策はこれから詰めていく段階です。
俎上に載った選択肢と背景
例として挙がったのは、ケアマネジャーが複数の事業所を兼務できるようにすること、そして居宅介護支援事業所(在宅の利用者のケアプランを作る事業所)と連携体制をとれるようにすることです。
背景として、中山間・人口減少地域を中心にケアマネジャーの確保が難しくなっている実情が挙げられました。認知症グループホームは小規模な事業所も多く、欠員が出れば事業の継続が困難になりかねないという問題意識です。
配置基準の緩和はこれまでも進められてきました。2021年度の介護報酬改定では、ケアマネジャーの配置要件が「ユニットごとに1人以上」から「事業所ごとに1人以上」に変わっています。
委員の反応と実務への含意
会合では、提案された方向性に賛同する声が委員から出ました。一方で、ケアマネジャーの負担増やサービスの質の低下を懸念し、慎重な検討を求める委員もいました。
以下は編集部の見立てです。対象が「1ユニットで人材確保が困難かつ経営が厳しい事業所」に絞られる案のため、該当しうる小規模事業所の管理者は、現在のケアマネジャーの欠員リスクと兼務した場合の業務量を、具体策が示される前に洗い出しておくと議論に備えやすくなります。また、兼務や連携が認められれば、ケアマネジャー個人の担当範囲が広がる可能性があります。働く側は、兼務時の業務分担や負担の線引きがどう設計されるかに注目する必要があります。