審議会で示された管理者要件の見直し案
介護ニュースJointの発表・報道によると、来年度の介護報酬改定に向けた協議を進める社会保障審議会・介護給付費分科会で、19日に居宅介護支援の具体策が取り上げられました。なかでも注目されたのが事業所の管理者要件で、厚生労働省は主任ケアマネジャーであることを求めず、新たに5年の実務経験などを有するケアマネジャーとする案を提案しました。
現行の要件は、事業所内の人材育成を進める目的で2018年度改定により導入されたものです。ところが今回の審議会資料では、主任ケアマネジャーが事務的な管理業務に時間を取られ、現場のケアマネジャーへの指導が十分にできていない状況が指摘されたといいます。
期待される役割と実際の業務の差
資料に示された調査結果では、主任ケアマネジャーに期待される役割と実際に担っている役割に差があり、ケアプラン点検やケースカンファレンス(事例検討会議)での指導などで隔たりが見られるとされています。記事の筆者である村上久美子氏は、労務・財務管理などの管理業務と、職員への指導・助言や地域の関係者との連絡調整を分担する方向には意義があると評価しています。資格を持つ人を管理者に置くことと、その人が専門性を発揮できることは別だという考え方です。
小規模事業所で残る課題
一方で、資格要件を外せば指導する人と時間が自動的に確保されるわけではないと筆者は述べます。特に小規模な事業所では、業務を分担する相手自体がいない場合もあります。日常的な相談を誰が受け、困難事例を誰が一緒に検討し、職員の成長を誰が支えるのかが曖昧なままでは、人材育成の充実は期待しにくいという見方です。
筆者らが今年4月に実施した「管理者の兼務に関する実態把握アンケート」では、居宅介護支援事業所から、業務が所定労働時間内に収まらないことや、スタッフの管理・指導に支障が出ていることが挙げられました。「支障なし」と答えつつ「土日にやる」と記した例もあり、管理・指導が個人の時間外対応に支えられている可能性があるとしています。
そのうえで筆者は、事業所内の役割分担に加え、主任ケアマネジャーが事業所を横断して相談や指導に関われる体制が必要だと提起しています。地域包括支援センターや他事業所との連携で、小規模事業所も継続的に助言を受けられる仕組みを求め、支援する側の指導・助言の時間を確保し、活動を適切に評価することも必要だとしています。
編集部の見立て
以下は編集部の見方です。管理者要件が緩和されても、育成機能の担い手が決まらなければ、現場の負担が別の人に移るだけになりかねません。居宅介護支援事業所の経営者は、改定内容の確定を待たずに、管理業務と指導業務を誰がどの時間帯で担うかを自事業所で整理しておく必要があります。主任ケアマネジャーの方は、他事業所への助言が業務として評価される形になるかが、今後の役割や働き方を左右する論点になりそうです。